生産緑地ってなぁに(・・?

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2021年03月30日

生産緑地ってなぁに(・・?

生産緑地とは...?

こんにちは!弘栄開発の東です(^^)/

本日はお客様から質問をよくうける「生産緑地」についてお話しさせていただきます! 

皆さん、生産緑地という言葉は 聞いたことがあるでしょうか?もしかしたら物件を探し歩いていたら
生産緑地の看板を見つけた方もいらっしゃるかもしれません。
もしくは、「秋山駅周辺、東松戸駅周辺で物件があまり無い」と散々不動産屋に言われ 、ご自身で歩いて見てみると意外と広い空き地がいっぱいあるじゃん!!
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。その土地こそがもしかしたら生産緑地かもしれません(^^♪ 


では、前置きはこれくらいにして、、、 

まずは、市街化区域市街化調整区域について
昭和45年に都市計画法により土地は【市街化区域】【市街化調整区域】の2つに分けられました。
市街化区域とは、名の通り市街化を図る地域、 市街化調整区域とは市街化を抑制する地域 です。

次に生産緑地が定められた背景について 

高度経済成長期の好景気によって大都市を中心に人口流入が激増
したため、深刻な宅地不足となりました。市街化区域内の農地には宅地並みの税を課して、農地→宅地に切り替えてもらうのが国の狙いでした。  (一般的な農地の何十倍の税です('Д'))

しかしこれにより様々な問題が出てきました。
生産緑地が初めて制定されたのは1970年代ですが、その頃人口の増加により一部の都市の都市化が急速に進み、緑地が宅地へと転用されることが増えていました。
急速に市街地の緑地が減少した結果 、住環境の悪化、土地が地盤保持・保水機能を失ったことによる災害などが多発し、重大な社会問題となってしまいます。

この危機に登場したのが「生産緑地」  というわけです!!

しかし、進む都市化、土地不足による地価上昇は止まらず、、、
1992年に「生産緑地」「宅地化農地」を定めることになります。
簡単に言うと、農地として保存すべき土地は生産緑地、積極的な宅地転用を進める土地は宅地化農地です。 
 
生産緑地が定められた背景はこんな感じで、次は定義を見ていきましょう! 

まずは生産緑地の定義から
(1)良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適している
(2)500㎡以上の面積を有する
(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えている 

上記定義をクリアした生産緑地は税制上の優遇措置があります♪
要は農地として課税されるので安いんですね(^^)/
これにより農家の方は税金面等をあまり気にせず安心して農業を続けられることになります☆彡

しかし、メリットがある反面制約も厳しいのです、、、
※農地として30年間管理しなければならない←重要
※農林漁業に関係のない建築物の建築、また、土地に手を加える行為の禁止
※生産緑地であることの提示
※市町村長から報告を求められたり、立ち入り検査を受けることがある

などなど、、 厳しい制約があるため解除を考える方も少なくないのです。
長くなってしまったので解除方法は今回書きませんが 、解除するのも大変なんです、、、

最後になりますが、なぜこのタイミングでこの記事を書かせていただいたのか、
それは1992年定められた30年間管理しなければならない生産緑地の期限が、来年の2022年に訪れるのです('◇')
 
このタイミングで大量の生産緑地が指定解除されて宅地が大量に放出され、地価が大暴落!?
なんてのが2022年問題 といわれる問題だったりします( ゚Д゚)
ちなみに生産緑地の80%がこれに該当すると言われています('◇')ゞ
 
こちらの問題については、またの機会という事で!!

東でした(^^)/ 

 


 

 
 
 
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